一般社団法人  南堺交通安全協会定款

 

            第1章  総  則

 

 (名 称)

第1条        この法人は、一般社団法人南堺交通安全協会(以下「協会」という。)

     と称する

 

 (事務所)

 第2条 協会の主たる事務所を大阪府堺市南区に置く。

 

                        第2章    目的及び事業

 

 (目 的) 

第2条        協会は、関係機関・団体との連携の下、交通安全意識の普及高揚を図

     る活動を効果的に推進すると共に、交通関係行政機関が行う各種施策に

     協力し、もって交通秩序の確立と安全で快適な道路交通環境の実現に寄

     与することを目的とする。

 

 (事 業)

 第4条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

    (1) 交通安全についての調査研究

     (2) 交通安全思想の普及

     (3) 交通安全教育の実施

     (4) 交通安全功労者(団体)の表彰

     (5) 交通安全資器材及び資料の斡旋

     (6) 交通関係行政機関からの受託事業

    (7) 地域交通安全等に寄与するための駐車場事業

     (8) その他協会の目的を達成するために必要な事業

 

            第3章  会  員

 

 (協会の構成員等)

 第5条 協会の会員は、次のとおりとする。

     (1) 正会員  協会の目的に賛同して入会した個人又は団体

     (2) 賛助会員 協会の事業を賛助するために入会した個人又は団体

    2  前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関

    する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

 

(入 会)

第6条        正会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会において別に定める入会

申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

 

 (会 費)

第7条        正会員は、協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会時及び

毎年、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

   2 賛助会員は、入会時及び毎年、総会において別に定める会費を納入しなけ

ればならない。

 

 (任意退会)

第8条        会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、

任意にいつでも退会することができる。

 

 (除 名)

 第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該

会員を除名することができる。ただし、当該会員に対し、決議の前に弁明

の機会を与えなければならない。

(1) この定款その他の規則に違反したとき。

(2) 協会の名誉を著しく毀損し、又は信用を失墜させるような行為を

したとき。

          (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

             

(会員資格の喪失)

 第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、

その資格を喪失する。

       (1) 第7条の会費を1年以上納入しないとき。

       (2) 総正会員が同意したとき。

        (3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

 

 (拠出金品の不返還)

11条 会員が退会又は除名等により資格を喪失しても、既納の会費及びその

その他の拠出金品は、返還しない。

 

             第4章  総  会

  (構 成)

  第12条 総会は、正会員をもって構成する。

         前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。

 

(権 限)

 第13条 総会は、次の事項について決議する。

    (1) 会員の除名

    (2) 理事及び監事の選任又は解任

    (3) 理事の報酬等の額

       (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

       (5) 定款の変更

       (6) 解散及び残余財産の処分

       (7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事

     項

 

 (開 催)

第14条        総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある

     場合に開催する。

 

 (招 集)

 第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき

      会長が招集する。

    2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に

      対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請

      求することができる。

 

 (議 長)

 第16条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。

 

 (議決権)

 第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

 

  (決 議)

  第18条  総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、

      出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

       2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、

        総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

 (1) 会員の除名

        (2) 監事の解任

        (3) 定款の変更

      (4) 解散

        (5) その他法令で定められた事項

 

 (書面議決等)

 第19条 正会員は、やむを得ない理由のため総会に出席できない場合、あら

かじめ通知された事項について書面をもって議決し、又は他の正会員を

代理人として議決権の行使を委任することができる。

    2 前項の場合、前条の規定の適用については、当該正会員は出席したものとみなす。

 

 (議決事項等の通知)

 第20条 総会で決議した事項は、前条の書面議決等により議決権を行使した

正会員及び欠席正会員に通知するものとする。

 

 (議事録)

 第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

    2 前項の議事録には、議長及び総会において出席した理事の中から選任さ

れた議事録署名人2名が、記名押印する。

 

             第5章  役  員

 

 (役員の設置)

 第22条 当法人に次の役員を置く。

      (1) 理事   15名以上30名以内

      (2) 監事   1名以上2名以内

         理事のうち1名を会長、1名以上5名以内を副会長、1名を専務理事とする。

         前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、副会長及び専務理事を

もって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

 

 (役員の選任)

 第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

    2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 

 (理事の職務及び権限)

 第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、

     職務を執行する。

   2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この協会を代表

し、その業務を執行する。

    3 副会長は、会長を補佐し、協会の業務を執行する。また、会長に事故が

あるとき又は会長が欠けたときは、その業務執行に係る職務を代行する。

    4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、協会の常務を執行する。

         会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回

     以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

 

 (監事の職務及び権限)

 第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監

     査報告を作成する。

         監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、協会

      の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

 (役員の任期)

 第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最

      終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

    2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了す

      る時までとする。 

    3 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の満了する

      時までとする。

   4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期

     の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するま

     で、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

 (役員の解任)

 第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。     

 

 (顧問及び相談役の設置)

 第28条 協会に任意の機関として顧問及び相談役を置くことができる。

    2 顧問及び相談役の選任は、理事会において決議し、会長が委嘱する。

         顧問及び相談役は、次の職務を行う。                

        (1) 会長の相談に応じること。

        (2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。

       4 顧問及び相談役は、無報酬とする。

 

 (役員の報酬等)

 第29条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総

       会において別に定める総額の範囲内で、事務局職員給与規定に基づき算

定した額を報酬等として支給することができる。        

   2 理事及び監事が、その職務を行うために要した費用は実費弁償するこ

    とができる。

 

             第6章  理 事 会 

 

 (構 成)

30条 協会に理事会を置く。                     

   2  理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

(権 限)

 第31条 理事会は、次の職務を行う。

   (1) 協会の業務執行の決定

   (2) 理事の職務の執行の監督

   (3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職 

 

 (招 集)

 第32条 理事会は、会長が招集する。

    2  会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招

集する。

 

 (議 長)

 第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

 

 (決 議)

 第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理

事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。            

      2  前項の規定にかかわらず、一般社団法人法第96条の要件を満たした

ときは、理事会の決議があったものとみなす。

 

 (議事録)

 第35条  理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作

成する。

     2  出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

 

 

 

             第7章 資産及び会計

 

(事業年度)

36条 協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。  

 

 (事業計画及び収支予算)

 第37条 協会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の

      前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。

      これを変更する場合も、同様とする。

         前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するま

      での間備え置くものとする。

 

 (暫定予算)

 第38条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しない

      ときは、会長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで、前年度の予

      算に準じ収入支出することができる。

    2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 

 (事業報告及び決算)

 第39条 協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の

      書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総

      会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第

      4号の書類については承認を受けなければならない。

     (1) 事業報告

     (2) 事業報告の附属明細書

     (3) 貸借対照表

          (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

     (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書   

         前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くととも

      に、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

 

 (資産の管理)

 第40条 協会の資産は、会長が管理し、その方法は総会の決議により定める。  

 

            第8章  部  会

 (部会の設置)

 第41条 第4条に規定する協会の事業を効果的に推進するため、理事会の決議

      を経て、部会を設置することができる。

    2 部会の運営その他要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

 

             第9章  事務局

 

 (設置等)

 第42条 協会の事務を処理するため、事務局を置く。

  2 事務局には事務局長及びその他所要の職員を置く。

    3 事務局長は、専務理事をもって充てる。

    4 事務局の職員は、会長が理事会の承認を得て、任免する。

    5 事務局の組織及び運営について必要な事項は、理事会の決議により別に

定める。

 

             第10章  定款の変更及び解散

 

 (定款の変更)

 第43条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

 

 (剰余金の分配の禁止)

 第44条  協会は、剰余金の分配を行うことができない。

 

 (解散)

45条 協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 

 

 (残余財産の帰属)

 第46条 協会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て

     公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号

に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

                           第11章  公告の方法

 

 (公告の方法)

 第47条 協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法

により行う。

 

  附 則

    1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社

団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の

整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第

106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

    2 この法人の最初の代表理事は、三好治雄とする。

      一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公

益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項

に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったと

きは、第32条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の

末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。